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借金を相続しない方法

借金を相続しない方法は、
被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄
することです。
(中野相続手続きセンターより)

まず相続人には「相続放棄という権利」があり、
被相続人が連帯保証人でも効力がある
とのことでした。

自己のために相続の開始があったことを知った時
がスタートになりますので、

3カ月以上経過しても相続放棄できた
ことも例外的にあるそうです。

このことは民法915条1項に、

「相続財産が全くないと信じ、
 かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、
 相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、
 相続放棄の申述が受理される」

との記載がありました。

・借金を隠していた
・借金はないと嘘をついていた
・貸金業者から連絡があって初めて知った

などのケースも考えられるので、
こういったケースの応急処置だと思います。

「3ヶ月以内早い段階で専門家に相談する」
のが一番トラブルが少ないですね。

そのためにも日頃から、
「事実を話してもらえる関係作り」
の構築が大切になってくるなと感じました。

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